○職員の給与等の支給基準に関する規則
昭和35年10月1日
規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について、必要な基準を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として、同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに相当すると認める競争試験をいう。
(9) 「上級」とは、職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 「中級」とは、職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 「初級」とは、職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準)
第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第3条の3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第3条の4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第9条第1項又は第10条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第6条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第3条の3第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第7条の2 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第4条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第10に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えた得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第3条の3第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第3条の3第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第7条の3 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 町に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第8条の2 職員が第3条の3第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第8条の3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第8条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第4章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第12条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(研修、表彰等による昇給の報告)
第12条の3 任命権者は、第12条の規定によって職員を昇給させた場合には、そのつど研修、表彰等昇給者名簿を作成して、町長に報告しなければならない。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第12条の4 前6条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第13条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第9条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第13条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 給料等の支給
(給料の支給)
第14条 職員の給与期間の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。
第15条 職員が休職を命ぜられ、停職処分をうけ、若しくは職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇を与えられた場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25
(休日勤務手当の割合)
第15条の3 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当の支給)
第16条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、6月1日又は12月1日以前6月以内の間において在職していた期間とし、その計算については、30日をもって1月とする。
2 条例第19条第5項に規定する職員の区分及び割合は、次のとおりとする。
職員の区分 | 割合 |
3級及び4級の者 | 100分の5 |
5級の者 | 100分の10 |
6級の者 | 100分の15 |
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
2 休職(条例第23条第1項の適用を受ける職員を除く。)にされていた期間及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間を除算する。
(1) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から藍住町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年藍住町条例第156号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(2) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
3 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び専従休職者として在職した期間についてはその全期間を除算する。
勤務期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第16条の2第3項に掲げる者として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条の2第2項第1号及び第2号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第21条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日(以下「週休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 介護休暇により勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
6 前5項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月15日 |
(扶養手当の支給)
第18条 任命権者は、職員の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて確定しなければならない。
2 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者が所得税法に規定する控除対象配偶者でない者
2 任命権者は前項の届出をする場合に、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第9の3の管理職手当額欄に定める額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(管理職手当の支給)
第21条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給することができない。
第6章 給与制度の合理化
第22条 削除
(管理職員特別勤務手当の額等)
第22条の2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 42,200円以上の職員 7,000円
(2) 42,200円未満の職員 6,000円
3 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 42,200円以上の職員 3,500円
(2) 42,200円未満の職員 3,000円
4 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第22条の3 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定めなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年12月17日)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年5月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
この規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日)
この規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月6日)
この規則は、昭和62年7月6日から適用する。
附則(昭和63年4月1日)
この規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(職員の号給等の調整)
2 改正規則第6条により初任給基準が改定されることに伴い、職員相互の権衡上、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則第16条の2第2項中、育児休業に関する規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第9条及び第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれをうけることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第9条及び第12条の規定)を適用するものとする。
4 改正後の規則第11条第2項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずる者の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第12条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は職員の給与等の支給基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項 |
第9条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は職員の給与等の支給基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び職員の給与等の支給基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 職員の給与等の支給基準に関する規則第11条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年1月18日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規則で定める職員は、平成12年4月1日において、58歳を超えている職員とする。
3 前項の職員の昇給については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月1日)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則(次項において「新規則」という。)第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を準用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第12条又は第12条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に同規則第9条第3項若しくは第13条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、職員の給与等の支給に関する規則第11条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 新規則第17条の2の2第3号の規定による成績率については、当分の間、同号中「100分の71」とあるのは、「100分の72.5」とする。
8 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の74.5」とあるのは、当分の間「100分の77.5」とする。
附則(平成20年2月13日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の72」とあるのは、当分の間「100分の75」とする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)
3 平成21年6月に支給する職員の勤勉手当に関する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附則(平成21年5月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の67」とあるのは、当分の間「100分の70」とする。
附則(平成22年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の62」とあるのは、平成22年12月期においては「100分の65」とし、平成23年6月期以降当分の間「100分の67.5」とする。
附則(平成23年3月4日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の64.5」とあるのは、当分の間「100分の67.5」とする。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後職員の給料等の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の79.5」とあるのは、平成26年12月期においては「100分の82.5」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の72」とあるのは、平成27年6月期以降当分の間「100分の75」とする。
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則別表第7の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給料等の支給基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第7の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則別表第7の規定に関わらず、改正前の規則別表第7の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の82」とあるのは「100分の85」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3項の規定中「100分の77」とあるのは、平成28年6月期以降当分の間「100分の80」とする。
附則(平成28年11月30日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後職員の給料等の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の87」とあるのは、平成28年12月期においては「100分の90」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の82」とあるのは、平成29年6月期以降当分の間「100分の85」とする。
附則(平成29年3月31日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、平成29年12月期以降当分の間「100分の95」とする。
附則(平成30年3月26日)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の87」とあるのは、平成30年6月期以降当分の間「100分の90」とする。
附則(平成30年12月14日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、平成30年12月期においては「100分の95」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の89.5」とあるのは、平成31年6月期以降当分の間「100分の92.5」とする。
附則(令和元年11月28日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の94.5」とあるのは、令和元年12月期においては「100分の97.5」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の92」とあるのは、令和2年6月期以降当分の間「100分の95」とする。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の101」とあるのは、令和4年12月期においては「100分の105」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の96」とあるのは、令和5年6月期以降当分の間「100分の100」とする。
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則別表第7の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第7の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則別表第7の規定にかかわらず、改正前の規則別表第7の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月2日)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与等の支給基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則第17条の2の2第1項及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則第20条第2項の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則第20条第2項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「別表第9の2」とあるのは、「別表第9の3」とする。
附則(令和5年11月30日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第7及び別表第7の2の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の101」とあるのは、令和5年12月期においては「100分の105」とし、第2条の規定による改正後の第17条の2の2第1項第3号の規定中「100分の98.5」とあるのは、令和6年6月期以降当分の間「100分の102.5」とする。
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則別表第7の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給与等の支給基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第7の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則別表第7の規定にかかわらず、改正前の規則別表第7の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2(第3条の2関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3(第3条の3関係) 学歴免許等資格区分表
人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表を準用する。
別表第4(第3条の4関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
その他のもの | 8割以下 | |
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 5割以下 |
その他のもの | 3割以下 | |
学校における在学期間 | 学校又は学校に準ずる教育期間におけるもの(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 |
その他の期間 | 技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
その他のもの | 2割以下 |
別表第5(第3条の5関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +10年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +7年 | +9年 |
大学6年 | 18年 | +2年 | +4年 | +7年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +6年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +5年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
別表第6(第5条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号 |
中級 |
| 1級15号 | |
初級 |
| 1級5号 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号 |
別表第7(第9条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
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104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
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112 |
| 56 | 57 |
|
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113 |
| 56 | 57 |
|
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114 |
| 56 |
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115 |
| 56 |
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116 |
| 56 |
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117 |
| 57 |
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118 |
| 57 |
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119 |
| 57 |
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120 |
| 57 |
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121 |
| 57 |
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122 |
| 57 |
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123 |
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124 |
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125 |
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備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第10条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
備考
この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第8(第13条の2関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
条例第23条第1項の休職の期間 | 3分の3以下 |
条例第23条第2項及び第3項による休職並びに職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条による休暇の期間 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
条例第23条第4項の休職の期間 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
別表第9(第20条関係)
組織 | 職 | 区分 |
町長部局 | 理事及び参事 | 1種 |
会計管理者及び総務企画課長 | 2種 | |
課長及び同等の職 西クリーンステーション所長 専任主幹 | 3種 | |
所長及び同等の職 | 4種 | |
主幹 | 5種 | |
議会事務局 | 事務局長 | 3種 |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 2種 |
事務局長 課長及び同等の職 専任主幹 | 3種 | |
幼稚園長 教頭 館長 | 4種 | |
主幹 | 5種 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 3種 |
別表第9の2(第20条関係)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 57,000円 |
2種 | 48,200円 | |
3種 | 43,800円 | |
4種 | 30,600円 | |
5級 | 2種 | 46,400円 |
3種 | 42,200円 | |
4種 | 29,500円 | |
5種 | 21,100円 |
別表第9の3(第20条関係)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 42,700円 |
2種 | 36,100円 | |
3種 | 32,800円 | |
4種 | 22,900円 | |
5級 | 2種 | 34,800円 |
3種 | 31,600円 | |
4種 | 22,100円 | |
5種 | 15,800円 |
別表第10(第11条の3関係)
昇級号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考