○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月22日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)及び藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の規定による職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次の各号に定めるところによる。

(1) 清掃作業手当

(2) 防疫作業手当

(3) 税務手当

(4) 削除

(5) 災害等特殊作業手当

(清掃作業手当)

第3条 清掃作業手当は、ごみ、汚泥、し尿、小動物死骸等の収集及び処理の作業に従事する職員で町長が必要と認めたものに対して支給する。

2 前項に規定する清掃作業手当の額は、1日につき600円をこえない範囲で町長が定める。ただし、小動物死骸等の収集及び処理に対する清掃作業手当の額は、1回につき1,500円をこえない範囲で町長が定める。

(防疫作業手当)

第4条 防疫作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

(3) 感染症の病原体に汚染されている区域において、感染症患者の診療、看護又は感染症の病原体の附着した、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項に規定する防疫作業手当の額は、1日につき600円をこえない範囲において町長が定める。

(税務手当)

第5条 税務手当は、町税並びに国民健康保険税の滞納処分において、差押等強制執行に関する事務に従事した者に対して支給する。

2 税務手当の額は、滞納処分に係る差押執行1件につき2,000円をこえない範囲において町長が定める。

第6条 削除

(災害等特殊作業手当)

第6条の2 災害等特殊作業手当は、異常な自然現象により重大な災害が発生若しくは大規模な事故等により多くの被災者が発生し、人命救助、行方不明者の捜索、死体収容、危険を伴う応急復旧作業等を行う場合で、著しく危険、不健康、不快等を伴う作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する災害等特殊作業手当の額は、1日につき600円をこえない範囲で町長が定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成17年3月30日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月22日 条例第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第98号
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和62年10月2日 種別なし
平成17年3月30日 条例第98号
平成21年9月25日 条例第98号
平成28年3月25日 条例第98号の1
平成28年3月25日 条例第98号の2
令和2年3月24日 条例第98号