○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成9年12月25日

条例第18号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和44年藍住町条例第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当とする。

2 職員の給与の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成9年12月25日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号
平成16年9月30日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第18号
令和2年3月24日 条例第18号
令和6年3月27日 条例第18号