○職員等の旅費に関する条例
昭和30年4月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張(職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。)したときは、当該職員に対して旅費を支給する。
2 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が本町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給することができる。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、通行料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数(水路旅行及び鉄道旅行の夜数は除く。)に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 通行料は、旅行に必要とする実費額を支給する。
9 食卓料は、水路旅行及び鉄道旅行の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 旅費計算上の旅行日数は旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により要した日数を除き鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(打切り旅費)
第6条 講習会、研修会、事務視察、その他町長において必要と認めたときは、前各条の規定にかかわらず特定額を支給することができる。
(旅費額)
第7条 旅費は、別表の定額とする。
2 鉄道賃で特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上、急行列車又は準急行列車を運行する区間における片道50キロメートル以上の鉄道旅行に対しては、別表に規定する運賃のほか、これらの規定による運賃と同一等級の特別急行料金、普通急行料金又は準急行料金を支給する。
(1) 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ旅行をする場合には、職員が出張するものとした場合に受けるべき額に相当する額
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員が本町の機関の依頼に応じ旅行する場合には、その者が国家公務員又は他の地方公共団体の職員として受けるべき旅費の額に相当する額
(3) 前各号に規定する者以外の者が、本町の機関の依頼に応じ旅行する場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して町長が定める額
(旅費の調整)
第9条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費をこえた支給となる場合においては、その実費をこえることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(支給額の特例)
第10条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合は、実費額による。
2 鉄道、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前条第1項の定額の2分の1に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず、徳島県内の旅行における日当は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により県内に宿泊した場合は除く。
4 町有の車及び借上げした車等により旅行する場合においては、車賃は支給しない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和43年3月21日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月27日)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月12日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月30日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
旅費定額表
区分 | 1号 | 2号 | 3号 | |
町長 | 副町長 教育長 | 6級から1級の職務にあるもの | ||
鉄道賃 | 県外 | グリーン車料金 | グリーン車料金 | 普通車料金 |
県内 | 普通車料金 | 普通車料金 | 普通車料金 | |
船賃 | 特等 | 1等 | 1等 | |
航空賃 | 実費額 | 実費額 | 実費額 | |
車賃(1kmにつき) | 25円 | 25円 | 25円 | |
通行料 | 実費額 | 実費額 | 実費額 | |
日当(1日につき) | 2,900円 | 2,500円 | 2,200円 | |
宿泊料 | 県外 | 14,600円 | 12,800円 | 11,300円 |
県内 | 13,200円 | 11,600円 | 10,200円 | |
食卓料(1夜につき) | 2,900円 | 2,500円 | 2,200円 |