○職員等の旅費に関する規則

昭和37年11月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表にかかげる路程

(2) 水路

海上保安庁の調にかかる距離表にかかげる路程

(3) 陸路

別に定める路程図及び郵便事業株式会社の調にかかる郵便路線図にかかげる路程

2 前項の規定による陸路の路程を計算する場合、県内においては、別表の徳島県路程表にかかげるとおりとし、県外においては郵便線路図にかかげる各市町村(都にあっては各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(打切り旅費)

第3条 条例第6条に規定する打切り旅費は、つぎの基準により支給する。

(1) 会場、その他特定の施設に合宿する場合の宿泊料は、その実費額とする。

(2) 他の市町村の職員等と合同で事務視察等の旅行をする場合、その旅費額がきめられている場合は、その定額とする。

(3) 前号のほか、打切り旅費を支給する基準については、特別の場合を除くほか、条例第7条の規定により算定する旅費額は、鉄道賃・船賃について2等実費額とする。

(随行者の旅費)

第4条 職員が公務の必要上特に命ぜられて上級の職員と旅行し、同宿しなければならない場合には、当該上級職員が受ける鉄道賃及び宿泊料に相当する額を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和54年7月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成2年3月29日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

徳島県路程表

市町村名

路程

往復車賃

徳島市

徳島

14.00km

700

川内

10.10

500

不動

4.05

200

上八万

15.36

760

入田

16.00

800

多家良

22.82

1,140

勝占

19.12

950

応神

4.16

200

国府町

国府

9.60

480

南井上

7.04

350

北井上

6.40

320

鳴門市

鳴門

15.20

760

大津

11.35

560

北灘

23.33

1,160

堀江

7.70

380

板東

4.30

210

小松島市

小松島

19.00

950

坂野

25.64

1,280

立江

24.34

1,210

阿南市

富岡

32.40

1,620

中ノ島

30.79

1,530

宝田

33.11

1,650

見能林

21.58

1,070

40.80

2,040

福井

44.30

2,210

椿

53.01

2,650

桑野

37.74

1,880

長生

33.06

1,650

大野

31.77

1,580

加茂谷

34.60

1,730

新野

38.84

1,940

那賀川町

今津

28.90

1,440

平島

31.77

1,580

羽ノ浦町

26.94

1,340

吉野川市

鴨島町

鴨島

21.18

1,050

牛島

24.36

1,210

森山

23.14

1,150

西尾

22.91

1,140

川島町

川島

26.21

1,310

学島

30.02

1,500

山川町

山瀬

32.41

1,620

川田

36.89

1,840

美郷

中枝

39.95

1,990

三山

36.77

1,830

東山

34.06

1,700

阿波市

吉野町

13.60

680

土成町

17.50

870

市場町

市場

21.27

1,060

八幡

24.65

1,230

大俣

24.22

1,210

阿波町

久勝

26.30

1,310

伊沢

28.81

1,440

30.81

1,540

美馬市

脇町

47.57

2,370

江原

49.77

2,480

岩倉

51.18

2,550

美馬町

郡里

55.74

2,780

重清

60.65

3,030

穴吹町

穴吹

43.64

2,180

三島

48.31

2,410

口山

56.16

2,800

古宮

58.37

2,910

木屋平

58.17

2,900

三好市

池田町

箸蔵

81.29

4,060

佐馬地

90.99

4,540

池田

84.00

4,200

三縄

90.13

4,500

三野町

68.41

3,420

井川町

77.36

3,860

井内谷

81.37

4,060

山城町

三名

109.10

5,450

山城谷

97.08

4,850

東祖山

103.21

5,160

西祖山

117.19

5,850

勝浦郡

勝浦町

生比奈

26.74

1,330

横瀬

32.30

1,610

上勝町

高鉾

41.11

2,050

福原

49.20

2,460

名東郡

佐那河内村

19.88

990

名西郡

石井町

石井

15.52

770

高川原

13.87

690

高原

17.92

890

藍畑

16.82

840

浦庄

17.80

890

神山町

阿野

25.10

1,250

鬼籠野

30.99

1,540

神領

35.59

1,770

下分上

40.50

2,020

上分上

45.64

2,280

那賀郡

那賀町

旧鷲敷町地区

47.91

2,390

旧相生町地区

延野

55.53

2,770

相生

55.10

2,750

日野谷

64.25

3,210

旧上那賀町地区

宮浜

74.06

3,700

平谷

88.71

4,430

上木頭

95.47

4,770

旧木沢村地区

坂州

89.14

4,450

沢谷

92.90

4,640

旧木頭村地区

109.83

5,490

海部郡

牟岐町

84.98

4,240

美波町

旧由岐町地区

阿部

65.23

3,260

三岐田

54.78

2,730

旧日和佐町地区

日和佐

64.25

3,210

赤河内

62.71

3,130

海陽町

旧海南町地区

浅川

95.59

4,770

川東

96.86

4,840

川上

108.86

5,440

旧海部町地区

鞍奥

99.04

4,950

川西

100.57

5,020

旧宍喰町地区

106.82

5,340

板野郡

松茂町

9.60

480

北島町

5.90

290

板野町

4.70

230

上板町

10.70

530

美馬郡

つるぎ町

旧半田町地区

半田

59.47

2,970

八千代

68.30

3,410

一宇

70.38

3,510

旧貞光町地区

貞光

55.54

2,770

端山

59.66

2,980

三好郡

東みよし町

旧三好町地区

足代

74.97

3,740

昼間

78.42

3,920

旧三加茂町地区

加茂

72.53

3,620

三庄

70.25

3,510

職員等の旅費に関する規則

昭和37年11月1日 規則第21号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年11月1日 規則第21号
昭和54年7月15日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成11年9月30日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成19年12月26日 規則第21号