○藍住町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和42年12月25日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表の時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)第2条第2項の例により行う。

2 財政事情書は、告示の日から6カ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

藍住町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和42年12月25日 条例第68号

(昭和42年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第68号