○藍住町特別会計条例

昭和39年3月27日

条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業の経理の適正化を図る。

(2) 介護保険事業会計

介護保険事業の経理の適正化を図る。

(3) 介護サービス事業会計

介護サービス事業の経理の適正化を図る。

(4) 後期高齢者医療事業会計

後期高齢者医療事業の経理の適正化を図る。

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月24日)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度会計から適用する。

(昭和55年7月5日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度会計から適用する。

(昭和57年12月27日)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成15年度以後の特別会計から適用し、平成14年度以前の特別会計については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条第2号の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年度会計から適用する。

(平成19年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成23年度以後の特別会計から適用し、平成22年度以前の特別会計については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成28年度以後の特別会計から適用し、平成27年度以前の特別会計については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する藍寿苑介護サービス事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、藍住町一般会計が継承する。

(令和元年12月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第57号
昭和40年12月24日 種別なし
昭和42年9月11日 種別なし
昭和46年3月12日 種別なし
昭和55年7月5日 種別なし
昭和57年12月27日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月29日 種別なし
平成15年3月28日 条例第57号
平成17年12月27日 条例第57号
平成19年3月30日 条例第57号
平成19年12月26日 条例第57号
平成23年3月28日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第57号
令和元年12月26日 条例第57号