○藍住町特別会計条例
昭和39年3月27日
条例第57号
(1) 国民健康保険事業会計
国民健康保険事業の経理の適正化を図る。
(2) 介護保険事業会計
介護保険事業の経理の適正化を図る。
(3) 介護サービス事業会計
介護サービス事業の経理の適正化を図る。
(4) 後期高齢者医療事業会計
後期高齢者医療事業の経理の適正化を図る。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月24日)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度会計から適用する。
附則(昭和55年7月5日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度会計から適用する。
附則(昭和57年12月27日)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成15年度以後の特別会計から適用し、平成14年度以前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条第2号の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年度会計から適用する。
附則(平成19年12月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成23年度以後の特別会計から適用し、平成22年度以前の特別会計については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の藍住町特別会計条例は、平成28年度以後の特別会計から適用し、平成27年度以前の特別会計については、なお従前の例による。
3 この条例により廃止する藍寿苑介護サービス事業特別会計に係る剰余金、債権及び債務は、藍住町一般会計が継承する。
附則(令和元年12月26日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。