○災害による被害者に対する藍住町税の減免に関する条例

平成7年3月28日

条例第21号

風水害による被害者に対する藍住町税の減免に関する条例(昭和36年藍住町条例第21号)の全部を改正する。

(災害減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった場合は、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害を被った月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害を被った月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ同表の相当右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害によりその者(当該者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である町民税の納税義務者で、前年度中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税の内災害を被った月以後の納期に係る税額について、当該税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の相当右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

前年度中における合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等により当該年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(同年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における当該農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が10分の3以上である町民税の納税義務者で前年度中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従い、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年度中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)町民税の全納期数に条例措置を講ずる月以後の納期数で除して得た額のそれぞれ同表の相当右欄に掲げる割合を乗じて得た額を当該納税義務者に係る当該年度分の町民税から軽減し、又は免除する。

前年度中における合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害を被った月以後の納期に係る税額について、当該税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の相当右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を被った月以後の納期に係る税額について、当該税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の相当右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたと認められるとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住目的又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住目的又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を被った月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって、軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって藍住町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免の申請をしなければならない。

(災害の明定)

第7条 この条例の規定を適用する災害については、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する藍住町税の減免に関する条例

平成7年3月28日 条例第21号

(平成7年3月28日施行)