○藍住町税に係る返還金の支払要綱

平成9年3月26日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない、過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付又は補助)の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は、課税台帳によって算定するものとする。ただし、課税台帳の保存期間を超える期間に係る還付不能金で、納税者が所持する領収書等によってその額を確認できるものについては、算定の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付又は納入された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、還付不能金につき年5パーセントの割合で計算した額とする。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、町長に対し返還金支払請求書を提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。

(返還金の支払い)

第7条 町長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(支払科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)寄附金

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納付又は納入すべき町税に係る未納の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することができない。ただし、本人の承諾又は申し出がある場合は、この限りでない。

(返還金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払いを受けた額

(2) 支払いを受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき5パーセントの割合で計算した額

(地方税法の準用)

第11条 還付不能金を算定する場合においては、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額及び税額相当額を算定するものとする。

(委任規定)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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藍住町税に係る返還金の支払要綱

平成9年3月26日 告示第20号

(平成9年3月26日施行)