○藍住町税に係る返還金の支払要綱

平成9年3月26日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付又は納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない、過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄付又は補助)の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項の相続人の代表者は、町長に対し相続人全員が連署した相続人代表者届出書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の額)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付又は納入された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した額とする。

(返還金の対象期間)

第5条 返還金の対象となる期間は、地方税法第18条の3の規定による期間を含めて、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第4条の規定を準用する。

(返還金の請求)

第6条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、返還金の額を確定し請求者に返還金支払通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(支払科目)

第9条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)寄附金

(充当の禁止)

第10条 返還対象者に納付又は納入すべき町税に係る未納の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することができない。ただし、本人の承諾又は申し出がある場合は、この限りでない。

(返還金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した額

(地方税法の準用)

第12条 還付不能金を算定する場合においては、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額及び税額相当額を算定する。

2 利息相当額を算定する場合においては、地方税法第17条の4の規定を準用する。

(委任規定)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に還付不能金の納付があった場合における利息相当額については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

藍住町税に係る返還金の支払要綱

平成9年3月26日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)