○藍住町徴収嘱託員設置に関する規則

昭和55年4月10日

規則第47号

(設置)

第1条 町税(県民税を含む。)、国民健康保険税等(以下「町税等」という。)の早期徴収を図るため、徴収嘱託員を置く。

(任命等)

第2条 徴収嘱託員は、徴収事務に適すると認められる者のうちから町長が任命する。ただし、徴収事務の能率的運営を確保するために、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 徴収嘱託員の任命期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(離職)

第3条 徴収嘱託員は、次に該当する場合には、その者の意に反しても離職しなければならない。

(1) 勤務成績不良等徴収嘱託員としての適格性を欠くと認められるとき。

2 徴収嘱託員が離職しようとするときは、少なくとも、その1ケ月前までに、町長に願い出なければならない。

(職務)

第4条 徴収嘱託員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 法令の規定に基づき町税等課税されたもののうち納期限の経過したもの(以下「滞納税」という。)の徴収

(2) 口座振替納付の推進及び自主納付に関する啓発活動

(秘密を守る義務)

第5条 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(勤務)

第6条 徴収嘱託員は税務課に所属し、課長の命を受け、第4条に規定する職務を遂行するため、藍住町職員の服務規定に準じ勤務に服さなければならない。

2 徴収金は、当日又は翌日に、徴収金報告書及び納付書兼領収済通知書を添えて徴収金を会計管理者に払い込まなければならない。

3 徴収嘱託員が傷病その他の理由により、前項に定める職務を行うことができないときは、その旨をすみやかに課長に届け出なければならない。

(身分及び証明書)

第7条 附則徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 徴収嘱託員は、その職務を行うに際しては、身分を証する身分証明書を常時携帯し、必要あるときは納税義務者に提示しなければならない。

(報酬等)

第8条 徴収嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の定めるところによる。

(現物支給)

第9条 徴収嘱託員がその職務を行うために必要な事務用品等は、必要に応じてその都度現物で支給する。

(公務災害補償)

第10条 徴収嘱託員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、徳島県市町村総合事務組合町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月10日から施行する。

(平成4年9月30日)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年1月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町徴収嘱託員設置に関する規則

昭和55年4月10日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年4月10日 規則第47号
平成4年9月30日 種別なし
平成6年1月5日 種別なし
平成16年3月31日 規則第47号
平成17年3月30日 規則第47号
平成18年3月30日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第47号