○藍住町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第177号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の 交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は同法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 3,400円

(16) 住民票若しくは戸籍の附票の写し又は住民票記載事項証明書の交付に係る手数料 1件につき 400円(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機(以下「多機能端末機」という。)で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき交付を受けた個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を利用することにより自動的に証明書等を交付する場合にあっては、1件につき350円)

(17) 印鑑登録証明に係る手数料 1件につき 400円(多機能端末機で、個人番号カードを利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき350円)

(18) 身分、身元に関する証明に係る手数料 1件につき 400円

(19) 租税公課に関する証明に係る手数料 1件につき400円(多機能端末機で、個人番号カードを利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、1件につき350円)

(20) 公簿、図面等の閲覧に係る手数料 1件につき 400円

(21) 公簿、図面等(地籍調査完了地域)の謄本又は抄本の交付に係る手数料 1件につき 400円

(22) 土地境界調査丈量に係る手数料 1筆につき 2,000円

(23) 住民カード(印鑑登録証)を紛失又は不用意に汚損した場合における再交付に係る手数料 1件につき 400円

(24) 削除

(25) 徳島県屋外広告物条例施行規則第4条の規定に基づく広告物の表示許可等に係る手数料 別表第2

(26) 削除

(27) 削除

(28) その他各種事務に関する証明及び交付に係る手数料 1件につき 400円

(手数料の件数等)

第3条 同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記してその者に対する証明を請求するものには、1通又は1人ごとに前条の手数料を徴収する。ただし、本籍住所又は居所を同じくする家族に対し、同一事項の証明をなす場合は、この限りでない。

第4条 奥書認証問合せ等の名義をもってするも文書をもって事実を認証すべきものは、第2条の証明とみなし手数料を徴収する。

(納付時期)

第5条 手数料は、各事項を請求・申請する際これを納付しなければならない。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(還付)

第7条 徴収した手数料は、特別の事由あるときを除き、請求事項を取り消し、又は変更するもこれを還付しない。

(免除)

第8条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律命令により直接町長に対し奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項

(2) 官公署からの請求によるもの

(3) 一般に周知させる必要ある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助されている者又は町長において手数料納付の資力なしと認める者よりその者の必要により請求の証明又は閲覧

(5) 法令の規定により町長において無料で取り扱うことができるとされているもの

(6) 町長において手数料を徴収する必要なしと認めたもの

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(藍住町手数料条例の廃止)

2 藍住町手数料条例(昭和30年藍住町条例第3号)は、廃止する。

(平成13年3月29日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月20日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月30日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年9月25日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年10月1日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条中第24号を削り、第25号を第24号とし、同条に次の3号を加える改正規定(同条第25号に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

手数料の額

基本健診

1回

1,500円

胃がん検診(集団)

1回

1,000円

胃がん検診(医療機関)

1回

2,000円

肺がん検診

1回

500円

喀痰細胞診検査

1回

1,000円

大腸がん検診

1回

500円

子宮がん検診

1回

1,500円

乳がん検診

1回

2,000円

肝炎ウイルス検診

1回

1,000円

前立腺がん検診

1回

1,000円

骨粗鬆症検診

1回

300円

歯周疾患検診

1回

600円

別表第2(第2条関係)

区分

表示面積

単位

金額

建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等

30平方メートルを超えるもの

1件(1年)

千円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額

建物の屋上に設置される広告物等

30平方メートル以下のもの

2千円

30平方メートルを超えるもの

2千円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに千円を加算した額

建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等

10平方メートル以下のもの

2千円

10平方メートルを超えるもの

2千円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2千円を加算した額

藍住町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第177号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第177号
平成13年3月29日 種別なし
平成15年3月28日 条例第177号
平成15年6月20日 条例第177号
平成16年3月30日 条例第177号
平成18年6月26日 条例第177号
平成19年3月31日 条例第177号
平成20年3月28日 条例第177号
平成21年9月25日 条例第177号
平成24年12月26日 条例第177号
平成27年3月26日 条例第177号
平成27年10月1日 条例第177号
平成28年3月25日 条例第177号
平成30年3月26日 条例第177号
令和2年3月24日 条例第177号
令和2年6月25日 条例第177号
令和3年6月22日 条例第177号