○藍住町財政調整基金条例
昭和40年3月15日
条例第64号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、緊急に実施することが必要となった一般公共事業、教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、退職手当の経費、その他必要やむを得ない理由により不足を生じた経費の財源に充て財政の健全な運営に資するため、その目的別に次のとおり財政調整基金を設置する。
(1) 一般会計財政調整基金
(2) 一般公共事業積立金
(3) 教育施設整備事業積立金
(4) 社会福祉施設整備事業積立金
(5) 退職手当積立金
(6) 減債積立金
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、当該年度予算に定める額のほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち10パーセントに相当する金額を積立てなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費及び必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 地方債の償還の財源に充てるとき。
(6) 積立した目的の経費の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、基本財産積立金及び道路橋梁の整備事業積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
3 藍住町道路及び橋梁の整備費積立に関する条例(昭和36年藍住町条例第49号)は、廃止する。
附則(昭和47年5月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(財産の取扱い)
2 この条例の施行日においてふるさと創生積立金に属する財産は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。