○藍住町一般公共施設改築等基金条例

昭和54年7月1日

条例第115号

(設置)

第1条 藍住町一般公共施設改築費及び土地取得に充てるため、藍住町一般公共施設改築等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度30,000千円以上とする。ただし、財政事情により減額、又は積立しないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に繰入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町一般公共施設改築等基金条例

昭和54年7月1日 条例第115号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年7月1日 条例第115号
平成11年3月31日 種別なし
平成15年3月28日 条例第115号