○藍住町福祉資金貸付基金条例

昭和54年12月27日

条例第117号

(設置)

第1条 福祉資金貸付に関する事業を円滑かつ効率的に行うため、福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、350万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算等に繰入れするものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町福祉資金貸付基金条例

昭和54年12月27日 条例第117号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年12月27日 条例第117号
昭和57年10月1日 種別なし