○藍住町国民健康保険財政調整基金条例
昭和55年7月5日
条例第119号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、藍住町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎会計年度において、歳入・歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金のうち必要な金額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、当該年度内に請求を受けた保険給付に関し歳入予算に不足を生じた場合のほか、経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日)
この条例は、公布の日から施行する。