○藍住町介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第181号
(設置の目的)
第1条 介護保険法の円滑な実施を図るため、藍住町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険事業会計予算に計上する額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運営から生ずる利益は、介護保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険給付により要する費用等の不足により介護保険の財政運営上支障を生ずる場合にかぎりその全部又は、一部を介護保険予算に計上することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。