○藍住町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会で定める規程で、公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 藍住町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入し、その末尾に教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、藍住町掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情のため、藍住町掲示場に掲示できないときは、藍住町役場庁舎その他見易い場所に掲示して、これにかえることができる。
第3条 規則は、当該規則に特別の定があるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示、その他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(藍住町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第1条の規定による改正後の藍住町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の藍住町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。