○藍住町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。

2 前項の場合、教育長は、直ちに会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。

3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じ教育長が、これを招集する。

4 法第14条第2項の規定による招集の請求は、所定の請求者が連署して教育長に提出しなければならない。

第5条 委員は、招集の告示に指定された場所及び日時に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、教育長がこれを定める。

(会議の開閉及び会期)

第7条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを行う。

2 会期は、教育長が会議に諮りこれを定める。

(会議の順序)

第8条 会議は、概ね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 閉会

第3章 議事

(会議の時限)

第9条 会議の時限は、午前10時から午後4時までとする。

2 教育長は、必要に応じ会議に諮り、前項の時限を伸縮することができる。

(会議の開始散会等)

第10条 会議の開始、散会、延長及び小休は、教育長がこれを宣告する。

2 教育長が散会、延会又は小休を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(発言)

第11条 委員が動機を提出し、又は議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得て行わなければならない。出席を求められた委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。

(動議)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。

(発言の制限)

第13条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第14条 教育長は、論告が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第15条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。

第16条 修正案は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正案が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第17条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上で決したときは、秘密会を開くことができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(自由討議)

第18条 教育長は、議事について必要があると認めるときは、会議に諮り自由討議とすることができる。

第4章 会議録

(会議録)

第19条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第20条 会議録は、教育長が委員会事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した教育長及び委員の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議及び議事について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(藍住町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第2条の規定による改正後の藍住町教育委員会会議規則第1条から第7条まで、第9条から第12条まで、第14条、第15条、第17条、第18条及び第20条から第22条までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の藍住町教育委員会会議規則第1条から第7条まで、第9条から第12条まで、第14条、第15条、第17条、第18条及び第20条から第22条までの規定は、なおその効力を有する。

藍住町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)