○藍住町教育委員会事務局組織に関する規則
昭和59年6月1日
教委規則第15号
藍住町教育委員会事務局組織規則(昭和54年藍住町教委規則第15号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、藍住町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け教育委員会の庶務を掌理する。
3 教育次長に事故あるときは、課長のうち級号給上位者(事務局長がいる場合は事務局長)がその事務を代行する。ただし、同級号給の者が2人以上ある場合は、課長の職務年数の長い者、職務年数の同じ場合は、年長の者がその事務を代行する。
第3条 事務局に事務局長を置き、事務の総括を行う。
課名 | 室又は係 |
学校教育課 | 学校教育係 学校給食係 庶務係 |
社会教育課 | 青少年相談室 社会教育係 社会体育係 人権教育係 |
第4条 課に課長、専任主幹、主幹、課長補佐、主査、主任、副主任、主事及び主事補を、各係に係長を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 専任主幹は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする特定業務を処理するとともに、関係職員を指揮監督し、課長が欠けた場合はその職務を代行する。
4 主幹は、課長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理するとともに、関係職員を指揮監督し、課長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。
6 主査は、上司の命を受け、高度の知識経験を要する特定の事務及び業務を処理する。
7 係長は、上司の命を受け、知識経験を要する係の事務を処理する。
8 主任は、上司の命を受け、相当の知識経験を要する特定の事務及び業務を処理する。
9 副主任は、上司の命を受け、知識経験を要する事務及び業務を処理する。
10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
11 主事補は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。
第5条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
学校教育課
(1) 学校の設置及び廃止に関すること。
(2) 通学区域に関すること。
(3) 児童、生徒の就学に関すること。
(4) 就学奨励、就学援助に関すること。
(5) 学校医、学校薬剤師に関すること。
(6) 学校基本調査及びその他教育に必要な調査統計に関すること。
(7) 学級編成に関すること。
(8) 教育職員の任免、内申その他人事に関すること。
(9) 教育職員の研修に関すること。
(10) 教育職員の免許状に関すること。
(11) 学校施設の使用に関すること。
(12) 教育内容の取り扱い及び指導に関すること。
(13) 教科用図書の採択に関すること。
(14) 学校給食に関すること。
(15) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(16) その他学校教育に関すること。
(17) 教育委員会の会議に関すること。
(18) 公印の保管に関すること。
(19) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(20) 文書の収受、発送に関すること。
(21) 教育委員会職員(県費支弁の教育職員及び事務職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
(22) 教育委員会の予算及び経理に関すること。
(23) 学校施設の建設及び設備に関すること。
(24) 学校施設の維持管理に関すること。
(25) 教育委員会所管の財産管理に関すること。
(26) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(27) 総合教育会議に関すること。
(28) その他教育委員会の庶務に関すること。
社会教育課
(1) 社会教育の総合計画に関すること。
(2) 社会教育委員会に関すること。
(3) 社会教育関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 社会教育関係機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(6) 奨学資金の貸付けに関すること。
(7) 成人教育、女性教育、家庭教育に関すること。
(8) 芸術文化の振興に関すること。
(9) 文化財の保護に関すること。
(10) 通信教育及び視聴覚教育に関すること。
(11) その他社会教育に関すること。
(12) 人権教育の連絡調整に関すること。
(13) 人権教育企画に関すること。
(14) 人権教育の推進組織団体に関すること。
(15) 同和就職、就学の奨励に関すること。
(16) 人権教育に関する指導助言に関すること。
(17) 人権教育の調査研究に関すること。
(18) 人権教育広報に関すること。
(19) 人権教育実態に関すること。
(20) その他人権教育に関すること。
(21) 青少年教育に関すること。
(22) 青少年の育成に関すること。
(23) 青少年団体の育成に関すること。
(24) 青少年育成施設の設置管理及び廃止に関すること。
(25) その他青少年に関すること。
(26) 社会体育(スポーツを含む。以下同じ。)の普及、振興に関すること。
(27) 体育団体の育成に関すること。
(28) スポーツ推進委員に関すること。
(29) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(30) 町民グランドに関すること。
(31) 総合文化ホールに関すること。
(32) 町民テニスコート場に関すること。
(33) 武道館に関すること。
(34) その他体育に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月1日)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(藍住町教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第3条の規定による改正後の藍住町教育委員会事務局組織に関する規則第1条及び第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の藍住町教育委員会事務局組織に関する規則第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月26日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。