○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の任免その他の人事に関する事務を行うこと。

(4) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員以外の校長及び図書館長の任免その他の人事に関する事務を行うこと。

(7) 教育委員会事務局職員の任免その他の人事に関する事務を行うこと。

(8) 教育関係の敷地を選定すること。

(9) 重要な教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 教育関係委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第4条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条第7号及び第3条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の教育長に対する事務委任規則第1条第8号の規定は、なおその効力を有する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号