○教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則
平成4年4月1日
教委規則第30号
(趣旨)
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次条に掲げる事務を委任するため必要な事項を定める。
(委任)
第2条 次に掲げる事務を藍住町立小学校及び中学校校長に委任する。
(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年徳島県人事委員会規則6―17)(以下「人事委員会規則」という。)第3条の規定による通勤届の受理
(2) 人事委員会規則第4条の規定による人事委員会規則第3条の通勤届の届出に係る事実の確認及び支給すべき通勤手当の月額の決定又は改定
(3) 人事委員会規則第5条の規定による支給範囲の特例に係る確定
(4) 人事委員会規則第12条の規定による事後の確認
(協議)
第3条 校長は、異例と認められる事項については、あらかじめ教育長と協議するものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第5条の規定による改正後の教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。