○藍住町教育委員会公印規程
昭和54年9月20日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、藍住町教育委員会の事務部局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(公印の種類及び用途)
第2条 この規程において「公印」とは、庁印及び職印の2種類とする。
2 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
(公印の保管及び名称等)
第3条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者等は、別表のとおりとする。
3 公印の字体は、すべててん書体によるものとする。
4 事務局長は、教育長の承認を受けて第2条の公印を改刻(現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代る印章を作成することをいう。)し、又は新調(行政組織の改廃等のため、新規に作成することをいう。)しなければならない。
5 管守者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当らせることができる。
第4条 削除
(禁止)
第5条 第3条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し、及び保管してはならず、また公印に類似する印章を作成し、保管及び使用してはならない。
(公印の登録及び抹消)
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え公印台帳に登録しなければならない。
2 公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先立ち前項の登録をしなければならない。
3 公印を廃棄しようとするときは、(管守にかかる公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消をしなければならない。
(告示)
第7条 事務局長は、公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄して公印台帳に登録し、若しくは抹消をしたときは速やかにその旨を告示するものとする。
(公印の保管)
第8条 公印は、常に鍵をつけた容器に納めて、これを保管しなければならない。
2 公印は、所定の管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により持ち出そうとするときは、公印持出使用台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、教育長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印すべき文章に当該原議書を添えて公印の管守責任者に提示し点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって押印にかえることができる。ただし、この場合においては教育長の承認を得なければならない。
4 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、教育長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
5 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規程による改正前の藍住町教育委員会公印規程別表の(2)職印の表徳島県板野郡藍住町教育委員会委員長之印の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年5月24日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 庁印
公印の名称 | ひな形 | 寸法 | 用途 | 管守者 | 個数 |
徳島県板野郡藍住町教育委員会之印 | (23×23) | 教育委員会名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町教育委員会之印社会教育課専用 | (23×23) | 体育施設使用許可書専用 | 社会教育課長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町教育委員会之印社会教育課専用 | (23×23) | 総合文化ホール使用許可書専用 | 社会教育課長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住北幼稚園印 | (35×35) | 幼稚園名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住南幼稚園印 | (35×35) | 幼稚園名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住西幼稚園印 | (36×36) | 幼稚園名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住東幼稚園 | (35×35) | 幼稚園名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住北小学校印 | (35×35) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住南小学校印 | (35×35) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住西小学校印 | (36×36) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住東小学校印 | (35×35) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住中学校印 | (35×35) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住東中学校印 | (35×35) | 学校名をもってする文書 | 校長 | 1 |
(2) 職印
公印の名称 | ひな形 | 寸法 | 用途 | 管守者 | 個数 |
徳島県板野郡藍住町教育委員会教育長之印 | (20×20) | 教育長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町教育委員会教育長職務代理者之印 | (20×20) | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住北幼稚園長印 | (18×18) | 園長名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住南幼稚園長之印 | (17×17) | 園長名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住西幼稚園長印 | (17×17) | 園長名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町立藍住東幼稚園長印 | (18×18) | 園長名をもってする文書 | 園長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住北小学校長印 | (18×18) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住南小学校長印 | (20×20) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住西小学校長印 | (13×13) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住東小学校長印 | (18×18) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住中学校長印 | (18×18) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町藍住東中学校長印 | (18×18) | 校長名をもってする文書 | 校長 | 1 | |
徳島県板野郡藍住町勤労女性センター館長印 | (25×25) | 館長名をもってする文書 | 館長 | 1 | |
藍住町立図書館長印 | (20×20) | 館長名をもってする文書 | 館長 | 1 |