○藍住町教育委員会表彰規程

昭和60年11月5日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、藍住町の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。

(教育関係職員の表彰)

第2条 藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校、幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教員及びその他の教育機関の職員で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀なもの

(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(3) 満20年以上委員会の所管に属する学校の校医、学校歯科医及び学校薬剤師として勤務し成績優秀なもの

(4) 在職満30年以上委員会の所管に属する学校の校長、園長、教員にして成績優秀なもの

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(生徒、児童の表彰)

第3条 学校の生徒又は児童で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(2) 生徒又は児童の名誉をたかめ、若しくは他の模範とするに足りる行為のあったもの

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの

(学校、団体その他の表彰)

第4条 学校、教育機関又は公共の団体及びその他のもので、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 教育の振興発展に貢献して、その功績の顕著なもの

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。金品の加授又は特別の待遇をすることができる。

(追彰)

第6条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。

(表彰の期間)

第7条 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

(被表彰者の公表)

第8条 表彰を受けたものは、適当な方法で公表する。

(表彰選考会の設置)

第9条 委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)をおく。

2 選考会は、第2条から第5条までの表彰について選考し、委員会に推薦する。

(選考会の構成)

第10条 選考会に会長を教育長とし、委員は若干人として会長の推薦により委嘱する。

(施行細則)

第11条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

藍住町教育委員会表彰規程

昭和60年11月5日 教育委員会規程第3号

(昭和60年11月5日施行)