○藍住町教育委員会表彰規程
昭和60年11月5日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、藍住町の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校、幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教員及びその他の教育機関の職員で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀なもの
(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
(3) 満20年以上委員会の所管に属する学校の校医、学校歯科医及び学校薬剤師として勤務し成績優秀なもの
(4) 在職満30年以上委員会の所管に属する学校の校長、園長、教員にして成績優秀なもの
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(生徒、児童の表彰)
第3条 学校の生徒又は児童で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
(2) 生徒又は児童の名誉をたかめ、若しくは他の模範とするに足りる行為のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(学校、団体その他の表彰)
第4条 学校、教育機関又は公共の団体及びその他のもので、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 教育の振興発展に貢献して、その功績の顕著なもの
(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。金品の加授又は特別の待遇をすることができる。
(追彰)
第6条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。
(表彰の期間)
第7条 表彰は、毎年11月1日に行う。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(被表彰者の公表)
第8条 表彰を受けたものは、適当な方法で公表する。
(表彰選考会の設置)
第9条 委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)をおく。
(選考会の構成)
第10条 選考会に会長を教育長とし、委員は若干人として会長の推薦により委嘱する。
(施行細則)
第11条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。