○藍住町教育研究所設置に関する条例

昭和48年3月22日

条例第93号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、藍住町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

2 研究所設置の場所は、教育委員会が別にこれを定める。

(事業)

第2条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) その他藍住教育の向上に必要な事項に関すること。

(事業成果)

第3条 研究所の事業は、藍住町における教育の実態に即応し、その発展向上にひ益すべきものに重点をおくとともに、地方及び県下教育の進歩に貢献すべきものとする。

(職員)

第4条 研究所には、所長その他所要の職員を置く。

(施行規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、機構・運営等に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町教育研究所設置に関する条例

昭和48年3月22日 条例第93号

(昭和48年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第93号