○藍住町立学校の設置に関する条例
昭和41年9月26日
条例第74号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例で定めるところにより、藍住町立学校を設置する。
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藍住北小学校 | 徳島県板野郡藍住町住吉字乾1番地 |
藍住南小学校 | 徳島県板野郡藍住町奥野字和田95番地 |
藍住西小学校 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉55番地の1 |
藍住東小学校 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長155番地の1 |
藍住中学校 | 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前18番地の1 |
藍住東中学校 | 徳島県板野郡藍住町住吉字若宮49番地の1 |
藍住北幼稚園 | 徳島県板野郡藍住町住吉字乾1番地 |
藍住南幼稚園 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊89番地の1 |
藍住西幼稚園 | 徳島県板野郡藍住町富吉字地神79番地 |
藍住東幼稚園 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長65番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月16日)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。