○藍住町立小学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和57年4月1日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により藍住町立小学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き別表のとおりとする。

第3条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月1日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年1月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

区域

藍住南小学校

1 藍住町奥野の内県道西条北島線より北の地域を除く区域

2 藍住町東中富の内行政区分の敷地東、敷地西、町営敷地団地、町営中富団地及び龍池傍示100番地(サンランド)を除く区域

3 藍住町徳命全域

藍住北小学校

1 藍住町笠木と住吉地区の内行政区分の中村、町営中村団地、すみよし団地、宮内の町道住吉団地西線以東を除く区域

2 藍住町乙瀬の内県道檜藍住線の東側の区域(行政区分の乙瀬中及び馬木西を除く)

3 藍住町矢上の内県道檜藍住線の東側の区域

藍住西小学校

1 藍住町富吉全域

2 藍住町東中富の内行政区分の敷地東、敷地西、町営敷地団地、町営中富団地及び龍池傍示100番地(サンランド)

3 藍住町奥野の内県道西条北島線より北側の区域及びその沿線

4 藍住町乙瀬(行政区分の乙瀬中を含む)矢上の内県道檜藍住線より西側の区域

藍住東小学校

1 藍住町勝瑞全域

2 藍住町住吉の内行政区分の中村、町営中村団地、すみよし団地、宮内の町道住吉団地西線以東

3 藍住町乙瀬の内行政区分の馬木西

藍住北小学校藍住西小学校の自由校区

1 藍住町矢上字西の内県道檜藍住線の東側と矢上字原の内県道檜藍住線の西側

藍住南小学校藍住西小学校の自由校区

1 藍住町奥野字乾3―1番地先より132―1番地先道路より北側

藍住町立小学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成7年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和59年6月1日 種別なし
平成7年1月1日 種別なし
平成7年5月1日 種別なし