○藍住町立中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
昭和62年6月11日
教委規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により藍住町立中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き別表のとおりとする。
第3条 この規則の実施について必要な事項は、教育長がさだめる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 区域 |
藍住中学校 | 1 藍住南小学校の通学区 2 藍住西小学校の通学区 |
藍住東中学校 | 1 藍住北小学校の通学区 2 藍住東小学校の通学区 |