○藍住町立中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和62年6月11日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により藍住町立中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き別表のとおりとする。

第3条 この規則の実施について必要な事項は、教育長がさだめる。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

区域

藍住中学校

1 藍住南小学校の通学区

2 藍住西小学校の通学区

藍住東中学校

1 藍住北小学校の通学区

2 藍住東小学校の通学区

藍住町立中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和62年6月11日 教育委員会規則第25号

(昭和62年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年6月11日 教育委員会規則第25号