○藍住町立学校プール管理規則
昭和40年7月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県板野郡藍住町立学校のプール(以下「プール」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 プールは、藍住町の幼児、児童、生徒の水泳教育のため使用する。
(管理)
第3条 プールは、その保全につとめ、使用目的の達成をはかるとともに、幼児、児童、生徒の生命及び保健衛生の安全が保てるよう管理しなければならない。
第4条 プールの管理に要する経費は、町費その他をもってあてる。
第5条 プールの管理について、この規則に定めるもののほか必要な事項については、プール管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設けて定める。
第6条 プールの直接の管理は、この規則及び管理委員会の指示にしたがい、所管学校長があたる。
(雑則)
第7条 プールを町立学校の幼児、児童、生徒の教育以外の目的に使用しようとするときは、管理委員会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。