○藍住町学校給食施設の設置及び管理等に関する条例

平成5年3月29日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく施設として、学校給食法(昭和29年法律第160号)による藍住町学校給食施設の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 藍住町学校給食施設を設置する学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藍住北小学校

徳島県板野郡藍住町住吉字乾1番地

藍住南小学校

徳島県板野郡藍住町奥野字和田95番地

藍住西小学校

徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉55番地の1

藍住東小学校

徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長155番地の1

藍住中学校

徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前18番地の1

藍住東中学校

徳島県板野郡藍住町住吉字若宮49番地の1

藍住西幼稚園

徳島県板野郡藍住町富吉字地神79番地

2 前項の規定により設置される学校給食施設の給食の対象となる学校は、前項の学校のほか、次のとおりとする。

(1) 藍住南幼稚園

(2) 藍住北幼稚園

(3) 藍住東幼稚園

(職員)

第3条 各学校給食施設に、栄養士を置くことができる。

(給食費負担金)

第4条 学校給食施設が供給する給食の調理・加工に要する費用は、すべて給食費負担金として徴収しなければならない。

2 前項の給食費負担金の額及び徴収の方法等は、教育委員会が定める。

(その他必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、学校給食施設の管理・運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町学校給食施設の設置及び管理等に関する条例

平成5年3月29日 条例第161号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月29日 条例第161号
令和2年3月24日 条例第161号