○藍住町学校給食施設の設置及び管理等に関する条例
平成5年3月29日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく施設として、学校給食法(昭和29年法律第160号)による藍住町学校給食施設の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 藍住町学校給食施設を設置する学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藍住北小学校 | 徳島県板野郡藍住町住吉字乾1番地 |
藍住南小学校 | 徳島県板野郡藍住町奥野字和田95番地 |
藍住西小学校 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉55番地の1 |
藍住東小学校 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長155番地の1 |
藍住中学校 | 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前18番地の1 |
藍住東中学校 | 徳島県板野郡藍住町住吉字若宮49番地の1 |
藍住西幼稚園 | 徳島県板野郡藍住町富吉字地神79番地 |
(1) 藍住南幼稚園
(2) 藍住北幼稚園
(3) 藍住東幼稚園
(職員)
第3条 各学校給食施設に、栄養士を置くことができる。
(給食費負担金)
第4条 学校給食施設が供給する給食の調理・加工に要する費用は、すべて給食費負担金として徴収しなければならない。
2 前項の給食費負担金の額及び徴収の方法等は、教育委員会が定める。
(その他必要な事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、学校給食施設の管理・運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。