○藍住町学校給食運営審議会設置規則
昭和60年1月25日
教委規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町学校給食施設の設置及び管理等に関する条例(平成5年藍住町条例第161号)第5条の規定により、藍住町学校給食運営審議会の設置と運営に関し必要な事項を定め、学校給食の向上を図ることを目的とする。
(委員の選任)
第2条 運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者を藍住町教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長及び園長
(2) PTA会長
(3) 学識経験者(3名以内)
(委員の任期)
第3条 運営審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営審議会の委員は、会長及び副会長を互選する。
2 会長は、会議を主宰する。
3 副会長は、会長事故あるときは、これを代行する。
(会議)
第5条 運営審議会は、必要に応じ開催し、学校給食に関する重要な事項を審議する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。