○藍住町学校給食運営審議会設置規則

昭和60年1月25日

教委規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、藍住町学校給食施設の設置及び管理等に関する条例(平成5年藍住町条例第161号)第5条の規定により、藍住町学校給食運営審議会の設置と運営に関し必要な事項を定め、学校給食の向上を図ることを目的とする。

(委員の選任)

第2条 運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者を藍住町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長及び園長

(2) PTA会長

(3) 学識経験者(3名以内)

(委員の任期)

第3条 運営審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営審議会の委員は、会長及び副会長を互選する。

2 会長は、会議を主宰する。

3 副会長は、会長事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第5条 運営審議会は、必要に応じ開催し、学校給食に関する重要な事項を審議する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

藍住町学校給食運営審議会設置規則

昭和60年1月25日 教育委員会規則第23号

(昭和60年1月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年1月25日 教育委員会規則第23号