○藍住町社会教育委員設置条例

昭和34年9月25日

条例第45号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条により、本町に藍住町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 本町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

藍住町社会教育委員設置条例

昭和34年9月25日 条例第45号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年9月25日 条例第45号
平成12年3月31日 種別なし