○藍住町社会教育委員設置条例
昭和34年9月25日
条例第45号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条により、本町に藍住町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 本町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。