○藍住町社会教育委員会議運営規則
昭和34年10月1日
教委規則第5号
第1条 社会教育委員(以下「委員」という。)がその職務を行うために会議を開くときには、この規則による。
第2条 委員は、委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長は、すべての会議を主宰する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の場合にはその代理をつとめる。
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。
第4条 社会教育委員に関する庶務を行うために書記をおくことができる。
2 書記は、委員長の指揮をうけて記録並びに庶務に従事する。
第5条 会議の招集は、委員長がこれを行う。
第6条 委員5人以上の者が書面で会議に附議すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
第7条 委員の会議を定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年2回とし、臨時会は必要があるときに招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
この規則は、公布の日から施行する。