○藍住町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和48年4月25日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、本町の社会教育の指導層の充実をはかるため、社会教育指導員を設置することについて、必要なことを定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会に、社会教育指導員を設置する。

(任用と身分の取扱い)

第3条 教育委員会は、社会教育指導員を任命する。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第4条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の定めるところによる。

(服務、その他必要な事項)

第5条 社会教育指導員の服務その他この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和48年4月25日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第94号
昭和55年3月31日 種別なし
昭和59年10月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成3年6月25日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成7年3月28日 種別なし
令和2年3月24日 条例第94号