○藍住町社会教育指導員の設置に関する条例
昭和48年4月25日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、本町の社会教育の指導層の充実をはかるため、社会教育指導員を設置することについて、必要なことを定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会に、社会教育指導員を設置する。
(任用と身分の取扱い)
第3条 教育委員会は、社会教育指導員を任命する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(報酬等)
第4条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、藍住町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藍住町条例第25号)の定めるところによる。
(服務、その他必要な事項)
第5条 社会教育指導員の服務その他この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。