○藍住町立図書館設置及び管理に関する条例
平成元年3月31日
条例第148号
(設置)
第1条 藍住町は、町民の図書その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養・調査・レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藍住町立図書館
位置 藍住町奥野字猪熊175番地の2
(職員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書及び司書補
(3) その他必要な職員
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第4条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については図書館長がこれを決定する。
(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第6条 図書館法第14条第1項の規定により、図書館協議会を設置する。
2 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見をのべる機関とする。
4 委員の定数は、10名以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、藍住町教育委員会規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。