○江ノ口集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、対象地域住民の親睦と連帯を深め、福利の増進と生活の充実をはかるため、江ノ口集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江ノ口集会所

位置 藍住町矢上字江ノ口79番地の6

(管理に伴う業務委託)

第3条 町長は、集会所の管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(使用料)

第4条 集会所の使用は、原則として無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

江ノ口集会所の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第130号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第130号
平成17年9月30日 条例第130号