○新居須集会所の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月31日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、新居須地域住民の親睦と連帯を深め、福利の増進と生活の充実をはかるため、新居須集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新居須集会所
位置 藍住町徳命字新居須80番地の3
(貸付)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5及び藍住町有財産条例(昭和34年藍住町条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、集会所設置の趣旨に適合すると認められる公共的団体に貸付ることができる。
(管理に伴う業務委託)
第4条 町長は、集会所管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。
(貸付料)
第5条 貸付料は、条例第12条第1項ただし書の規定に基づき、これを減免することができる。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、条例第13条第1項第4号の規定に基づき5年間とする。
2 前項の貸付期間は、更新することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。