○藍住町スポーツ推進委員設置規則
昭和37年10月1日
教委規則第6号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の定めるところにより藍住町にスポーツ推進委員を置く。
(定数及び任期)
第2条 藍住町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の定数は20名以内とし、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、本町の住民及び団体に対しスポーツの実技指導及びスポーツに関する助言を行う。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、かつ、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者のなかから藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(身分)
第5条 スポーツ推進委員は、非常勤の教育委員会所属の職員とする。
(報酬)
第6条 報酬は、別に条例で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月3日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月27日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月7日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月28日)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。