○藍住町河川敷運動公園の設置及び管理に関する条例
平成7年7月4日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、藍住町河川敷運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進し、併せて各種集会等に供するため運動公園を設置する。
(名称)
第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藍住町河川敷運動公園
位置 藍住町徳命字西ノ丁地先、吉野川河川敷(名田橋下流左岸)
(管理)
第4条 運動公園は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、運動公園の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設・芝生等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用条件)
第8条 教育委員会は、運動公園の使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(時間外使用)
第9条 使用時間外の使用は、教育委員会がやむを得ない事情があると認め、かつ支障のない場合に限って許可する。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。
2 教育委員会は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条の2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備え付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の取り消し)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を禁止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において、使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。
(使用者に対する指示)
第13条 教育委員会は、運動公園の施設設備又は器具・芝生の保全その他運動公園の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(現状回復の義務)
第14条 使用者は、運動公園の使用を終えたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。
(使用者の弁償責任)
第15条 使用者は、運動公園の施設設備、器具・芝生等を故意又は過失によって損傷若しくは滅失したときは弁償の責を負うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。
別表(第10条関係)
河川敷運動公園使用料
使用区分 | 1時間につき |
運動場を全面使用する場合 | 1,000円 |
運動場の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用する場合について定められた使用料の額に1/2を乗じて得た額 |
運動場以外を使用する場合 | 1,000円 |
備考
1 使用時間1時間とは、1時間未満の場合も1時間とする。
2 使用時間には実際に使用する時間のほか、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。
3 町外居住者が使用する場合の使用料は、当該使用区分の50%増とする。