○藍住町民グラウンド使用に関する条例
昭和47年6月17日
条例第90号
(設置)
第1条 町民の体育の振興と青少年の健全な育成のための施設として町民グラウンドを設置する。
(設置場所)
第2条 町民グラウンドの設置場所及び名称は、次のとおりとする。
設置場所 | 名称 |
藍住中学校校庭 | 藍住中町民グラウンド |
藍住北小学校校庭 | 藍住北小町民グラウンド |
藍住南小学校校庭 | 藍住南小町民グラウンド |
藍住西小学校校庭 | 藍住西小町民グラウンド |
(施設の利用)
第3条 町民グラウンドに照明を設置し、夜間町民の利用に供する。
(使用料等)
第4条 町民グラウンドの使用にあたっては、使用料を徴収する。
2 前項に定める使用料は、夜間照明1時間当り1,030円とし、次については、それぞれ減免を行う。
主催区分 | 減免額 | 使用料 |
1 町又は町体育協会が主催する競技及び練習 | 1,030円 | 無料 |
2 町又は町体育協会が共催する競技及び練習 | 1,030円 | 無料 |
3 教育委員会が特に必要と認めた競技及び練習 | 1,030円 | 無料 |
4 町体育協会加盟団体相互で行う競技及び練習 | 510円 | 520円 |
5 町体育協会加盟団体が主催しその他が加わる競技及び練習 | 310円 | 720円 |
(規則への委任)
第5条 町民グラウンドの使用料及び管理運営に関し必要な事項は、藍住町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。