○藍住町民グラウンド管理規則
昭和54年8月9日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 藍住町民グラウンド使用に関する条例(昭和47年藍住町条例第90号。以下「条例」という。)第5条に基づき藍住町民グラウンド(以下「町民グラウンド」という。)の使用料及び管理運営に関し必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(管理)
第2条 町民グラウンドの管理運営は、藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用期間及び使用時間)
第3条 町民グラウンドの使用期間及び使用時間は、藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和59年藍住町教委規則第22号)第6条を原則とするが、夜間照明の使用については、次のとおりとする。
(1) 使用期間=4月1日から10月31日まで
(2) 使用時間=午後7時から午後10時まで
(3) その他特に委員会が必要と認めた場合
(使用者)
第4条 町民グラウンドの使用は、町内の団体(原則として10名以上で構成する団体)に対して許可するものとし、個人及び町外の団体には、使用を許可しない。
(使用の申請及び許可)
第5条 町民グラウンドを使用しようとするときは、使用日の5日前までに、使用申請書(別記様式)に使用料を添えて届出で、委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないものとする。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 町民グラウンドの施設及びその他の施設、設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(4) その他委員会が必要と認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第7条 町民グラウンドを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用中は場内の整理及び秩序の維持につとめ、安全の確保をはからなければならない。
(2) 町民グラウンドの施設及びその他の施設を損傷したとき、又は使用中に生じた事故については、全て使用者の責任において処理するものとする。
(3) 使用者は、あらかじめ許可をうけた以外の器具、備器等を使用してはならない。
(4) 使用者は、使用終了後は、直ちに原状に復し清掃しなければならない。又必要があると認めた場合は、係員の検査を受けなければならない。
(使用種目の範囲)
第8条 町民グラウンドの使用は、ソフトボール、バレーボール、サッカー、ラグビー及び陸上競技の練習等とする。
(使用許可の取り消し)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対し、使用許可の取り消しを命ずることができる。
(1) 条例第1条の規定に反する恐れが生じたとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する恐れが生じたとき。
(3) 第7条の規定に反する恐れが生じたとき。
(4) その他委員会が必要と認めたとき。
附則
この規則は、昭和54年8月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年11月6日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年8月16日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。