○藍住町民グラウンド管理規則

昭和54年8月9日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 藍住町民グラウンド使用に関する条例(昭和47年藍住町条例第90号。以下「条例」という。)第5条に基づき藍住町民グラウンド(以下「町民グラウンド」という。)の使用料及び管理運営に関し必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(管理)

第2条 町民グラウンドの管理運営は、藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用期間及び使用時間)

第3条 町民グラウンドの使用期間及び使用時間は、藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則(昭和59年藍住町教委規則第22号)第6条を原則とするが、夜間照明の使用については、次のとおりとする。

(1) 使用期間=4月1日から10月31日まで

(2) 使用時間=午後7時から午後10時まで

(3) その他特に委員会が必要と認めた場合

(使用者)

第4条 町民グラウンドの使用は、町内の団体(原則として10名以上で構成する団体)に対して許可するものとし、個人及び町外の団体には、使用を許可しない。

(使用の申請及び許可)

第5条 町民グラウンドを使用しようとするときは、使用日の5日前までに、使用申請書(別記様式)に使用料を添えて届出で、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないものとする。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 町民グラウンドの施設及びその他の施設、設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

(使用者の守るべき事項)

第7条 町民グラウンドを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用中は場内の整理及び秩序の維持につとめ、安全の確保をはからなければならない。

(2) 町民グラウンドの施設及びその他の施設を損傷したとき、又は使用中に生じた事故については、全て使用者の責任において処理するものとする。

(3) 使用者は、あらかじめ許可をうけた以外の器具、備器等を使用してはならない。

(4) 使用者は、使用終了後は、直ちに原状に復し清掃しなければならない。又必要があると認めた場合は、係員の検査を受けなければならない。

(使用種目の範囲)

第8条 町民グラウンドの使用は、ソフトボール、バレーボール、サッカー、ラグビー及び陸上競技の練習等とする。

(使用許可の取り消し)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対し、使用許可の取り消しを命ずることができる。

(1) 条例第1条の規定に反する恐れが生じたとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する恐れが生じたとき。

(3) 第7条の規定に反する恐れが生じたとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

この規則は、昭和54年8月9日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和62年11月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年7月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月28日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年8月16日)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。

画像

藍住町民グラウンド管理規則

昭和54年8月9日 教育委員会規則第11号

(平成16年8月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年8月9日 教育委員会規則第11号
昭和62年11月6日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成5年7月22日 種別なし
平成12年4月28日 種別なし
平成16年8月16日 教育委員会規則第11号