○藍住町文化財保護条例
昭和58年12月26日
条例第139号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で藍住町に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用をはかり、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当っては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 藍住町文化財保護審議会
(設置)
第4条 委員会に藍住町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議し、これらの事項に関し委員会に建議する。
(組織)
第6条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第7条 委員は、文化財に関し、識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 指定及び選定
(指定)
第9条 委員会は、町内に存する文化財(法及び県条例により指定された文化財を除く。)のうち、町にとって重要なものを次に掲げる各号のいずれかに指定することができる。
(1) 藍住町指定有形文化財
(2) 藍住町指定無形文化財
(3) 藍住町指定有形民俗文化財
(4) 藍住町指定無形民俗文化財
(5) 藍住町指定史跡名勝天然記念物
(選定)
第10条 委員会は、町の区域に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保護のために欠くことのできないもの(法又は県条例により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、時として、保存の措置を講ずる必要があるものを藍住町選定保存技術として選定することができる。
(解除)
第11条 町指定の文化財又は町選定保存技術が町指定の文化財又は町選定保存技術としての価値を失った場合その他特殊の事情があるときは、委員会は、その指定を解くことができる。
第4章 管理保存
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第12条 町指定有形文化財及び町指定有形民俗文化財並びに町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指定に従い、当該町指定の文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財及び町指定有形民俗文化財並びに町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり、当該町指定の文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により、管理責任者を選定したときは所有者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解除した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(標識等の設置)
第13条 町指定史跡天然記念物について、委員会は、所有者の同意を得て、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(滅失き損等)
第14条 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者は速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補修)
第15条 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部を充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、委員会はその補助金の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について、指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(現状変更等の制限)
第17条 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はこの限りでない。
2 前項ただし書きに規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
第5章 補則
(委員会規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。