○藍住町福祉に関する条例
昭和49年4月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、敬老の意を表し、長寿を祝福するとともに、社会保障の理念に基づき、手当を支給することで福祉向上に資することを目的とする。
(敬老祝金)
第2条 毎年9月1日現在において引き続き3ヶ月以上本町に居住している次の老人に対し、敬老祝金を支給する。
(1) 77歳 7,000円
(2) 88歳 1万円
(3) 99歳 3万円
(4) 100歳以上 5万円
(ねたきり老人等福祉手当)
第3条 65歳以上の者が、疾病又は負傷若しくは心身の障害で、自宅において概ね1年以上ねたきり等の状態で、食事・入浴及び排便等日常生活において常に介護を要するとき、家族に対して毎年度7,000円を支給する。
(障害者(児)扶養手当)
第4条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の規定による児童相談所において測定された知能指数が概ね50以下と判定されたものを扶養している保護者に対して、毎年度7,000円を支給する。
(身体障害者(児)手当)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者程度が1級及び2級の手帳を所持する障害者(児)に毎年度7,000円を支給する。
(精神障害者(児)手当)
第5条の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による障害程度1級の手帳を所持する障害者(児)に毎年度7,000円を支給する。
(ひとり親家庭及び準ひとり親家庭手当)
第6条 次に掲げるひとり親家庭等で18歳未満の児童を扶養している保護者に対して、毎年度7,000円を支給する。
(1) 児童扶養手当の認定を受けているひとり親家庭等
(2) 上記以外で、父母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないひとり親家庭
(3) 父母が共に死亡し、又は父母に遺棄され、父母以外の者に扶養されている児童がいる家庭
(交通遺児手当)
第7条 交通事故によって父又は母が死亡した18歳未満の児童で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していない児童を扶養している保護者に対して、毎年度7,000円を支給する。
(災害見舞金)
第8条 火災・風水害・その他不慮の災害等により住居に著しい被害をうけた世帯には、災害見舞金を贈与する。
2 前項の災害見舞金は、1世帯当り5万円以内とし、町長がその都度被害の状況等により別に定める。
(低所得者の福祉給付金)
第9条 生活環境が悪く、その世帯の所得が低い世帯に対しては経済力の培養、生活の安定並びに福祉の向上が速やかにはかられるよう予算の範囲内において町長は、別に定めるところにより福祉給付金を支給することができる。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、期日を定めて支給手続きをしなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 藍住町敬老年金に関する条例(昭和33年藍住町条例第46号)は、廃止する。
附 則(昭和53年3月11日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月23日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。