○藍住町福祉条例

平成3年3月30日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、町民福祉の基本理念を確立し、町民福祉の向上を果たすべき町、社会福祉協議会(以下「社協」という)、事業者、町民それぞれの役割と責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本方針を定め、もって福祉の総合的推進を図ることを目的とする。

(町民福祉の基本理念)

第2条 町民福祉は、援護・育成又は厚生の措置を要する者に対し、その独立心をそこなうことなく、正常な社会人として生活することができるよう援助し、人権の尊重と福祉の向上が図られなければならない。

2 町、社協、事業者、町民は、町民福祉の基礎が地域社会にあることから、良好な地域社会の形成とそれぞれの有する役割と責務を一体となって果たすよう努めなければならない。

(町の基本的責務)

第3条 町は、前条の基本理念に基づき、町民福祉に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民福祉施策の基本方針)

第4条 町民福祉に関するすべての施策は、次の各号に掲げる基本方針に従い策定され、実施されなければならない。

(1) 社会福祉、保健、医療、教育及び生活環境等全ての領域を含むものであること。

(2) 町民意識に基づく適正な福祉需要に対応したものであること。

(3) 各施策の有機的な連携が保たれるものであること。

(社協の責務)

第5条 社協は、全ての機能を発揮し、事業の推進を図らなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、地域社会の構成員であること及びその事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、福祉活動に努め、町民福祉の向上に協力しなければならない。

2 事業者は、地域福祉に積極的に参加しなければならない。

3 事業者は、町が実施する町民の福祉に関する施策について協力及び事業所内の啓発に努めなければならない。

(町民の権利及び義務)

第7条 すべての町民は、第2条の基本理念に基づき実施される町民福祉に関する役務又は給付をひとしく受ける権利を有し、それに伴う負担を分任する義務を負う。

2 町民は、町民福祉に関する理解を深め、福祉意識の高揚を図るとともに福祉活動に努めなければならない。

(国・県等への措置要請等)

第8条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国・県及び関係公共団体並びに事業者等に対して適切な措置を講ずるよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

藍住町福祉条例

平成3年3月30日 条例第154号

(平成3年3月30日施行)