○藍住町福祉資金貸付条例

昭和54年12月27日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、低所得者世帯に対し資金の貸付けを行うことにより、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図りもって低所得者世帯の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「低所得者世帯」とは、住所及び生計を同一にし、生活に困窮している家族をいう。

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けの対象となる低所得者世帯は、藍住町に6ケ月以上居住し、一時的に生活が困窮したため、資金の貸付けを受けることにより経済的自立と生活意欲の助長が図られると町長が認めた世帯とする。

(運営)

第4条 町長は、資金の貸付け並びに貸付金の一時償還及び償還の免除について調査審議のため「藍住町民生委員協議会」に諮問することができる。

(貸付金の額)

第5条 貸付金の額は、一低所得者世帯10万円までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20万円まで貸付けることができる。

(貸付方法及び利率)

第6条 資金の貸付けを受けようとする低所得者世帯は、規則に定めるところにより町長に申込まなければならない。

2 町長は、前項の申込があったときは調査のうえ、必要と認めた低所得者世帯に対し、資金を貸付ける。

3 貸付け金は、無利子とする。

(保証人及び連帯債務)

第7条 資金の貸付けを受けようとする低所得者世帯は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯と連帯して、債務を負担するものとする。

(償還の方法)

第8条 貸付金の償還は、2年以内とし据置期間4ケ月の月賦償還又は半年賦償還、年賦償還による均等償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯は、いつでも繰上償還をすることができる。

(一時償還)

第9条 町長は、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯が、貸付けの目的以外の目的に使用したときは、前条の規定にかかわらず当該貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯に対し、貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

(違約金)

第10条 町長は、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞金額につき年10.95%の割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第11条 町長は、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯が、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払期日に支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。

(償還金の免除)

第12条 町長は、貸付金の貸付けを受けた低所得者世帯で生計の中心となっている者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人が当該貸付け金の償還未済額を償還できると認められる場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年7月1日)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

藍住町福祉資金貸付条例

昭和54年12月27日 条例第116号

(昭和57年7月1日施行)