○藍住町保育所事務処理規則

昭和46年4月1日

規則第29号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 保育所の事務処理に関しては、法令、条例その他別に定めたもののほかはこの規則による。

(目的)

第2条 保育所の事務処理が一定の規律を維持し、しかも迅速確実に行われ、運営管理の一層能率化を計ることを目的とする。

(受持区分)

第3条 職員が事務処理を遂行する上に別表に示すとおりに分担して受け持たなければならない。

第2章 一般事務

(文書等の収受)

第4条 送達回付された文書物品等は、勤務時間中は担当職員が収受し、勤務時間外においては当直が収受し、後日速やかに所長に報告しなければならない。

(文書等の収受処理)

第5条 文書及び物品の処理は、次の各号による。

(1) 公文書 全職員の回覧捺印終了後受信綴(公)に収めるものとする。

(2) 一般文書 受信綴(一般)に収め関係職員に知らせておかなくてはならない。

(3) その他の物品 担当職員に交付の上、関係帳簿に記載した上でなければ使用又は処理してはいけない。

(文書の発信)

第6条 公文書は発収件名簿に記載し、発信者が所長のものは所長の、町長名のものは所長を経て町長の承認を受けて発送し、必ず控1通を発信綴(公)に保存しておかなければならない。

2 一般文書及び物品等の発送については、保育事務日誌に記入の上、所長の承認を受けて発送する。

(保育事務日誌)

第7条 主任保育士は、保育事務日誌に所定事項を記入、所長に報告しなければならない。

2 主任保育士不在の場合は、当直保育士が代って行う。

(予算決算綴)

第8条 町の年度当初予算書、決算書、追加更正予算書は、予算書綴に収めておかなければならない。

(備品台帳)

第9条 備品は、所定事項を保育用、事務用に口座をもうけて記載し、購入、紛失、損耗、移動の都度註記内容を更正しておかなければならない。

2 前項に該当すると否とにかかわらず四半期ごとに現況を調査しておかなければならない。

(保育所措置費算定基準調書)

第10条 各月当初の措置人員を階層別に区分し、翌月5日までに町長に報告すること。

(保育事業月報)

第11条 保育事業月報は2部を作成し、1部は控として、月報綴に収め指定期限内に町長に報告すること。

(作成及び提出期限)

第12条 報告文書、計画表、取扱請求書等の提出期限は次のとおりである。

(1) 請求書関係

請求書 翌月の5日まで

(2) 報告書関係

保育事業月報 四半期始

(3) 計画表関係

年間保育指導計画表 前年度の3月20日まで

月間保育指導計画表 前月の28日まで

週間保育予定表 前週の土曜日まで

週間献立予定表 前週の土曜日まで

第3章 購買事務

(物品購買物件発注等の承認)

第13条 次の物品を購入するときは、物品購入伺票に所要事項を記入し、所長を経て町長の承認を受けなければならない。

(1) 事務用品、備品、消耗品、図書印刷、会議用品

(2) 事業用品、給食品、間食品、保育材料品、衛生材料品、燃料、食器具品

2 その他原材料の購入、運搬、人夫、会場借上料等の契約、講師謝礼、物品の修繕及び改造については、前項の規定を準用する。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に認可手続きを行っても差支えない。

(物品購入の特例)

第14条 次の購入物品は、前条の規定にかかわらず所長の代決のみで購入することができる。

(1) 毎日給食計画に基づき恒常的に購入する給食物品

(2) 日常使用する消耗品で軽微な経費で購入する物品

(3) その他公務遂行上必要な全然予期できない軽微な経費の購入物品

(支払請求の処理)

第15条 支払いの請求は、支出科目別に所定の請求書に金額、用途内容、住所氏名を記入、納品書を添付し、請求者の捺印の上、口座振替払いについては、口座振替依頼書と共に提出させなければならない。

(物品購入方法)

第16条 物品購入は商店別に区分し、予算の執行の基準に基づいて、支出科目別に仕分し、計画的かつ効率的に行われなければならない。

(立替払い)

第17条 購入当事者が立替払いする場合は、次の各項以外はしてはならない。

(1) 出張先又は講習会、研修会における購入物品、会費、講師手当及び謝礼等で軽微な金額のうち即時支払いの必要なとき。

(2) 公務執行上即時払いを必要とするとき。

(3) その他予測できないで即時払いの必要なとき。

第4章 児童保育事務

(措置児童の入所取扱い)

第18条 入所の取扱いを行う児童は、保育所入所決定通知書の発行された児童であって入所期日は保育所入所決定年月日とする。ただし、入所決定年月日に保護者が出頭せず入所手続きできない場合は、その後初めて出頭し入所手続きの終了した日以前は欠席として取扱うものとする。

(退所児童の取扱い)

第19条 児童の退所期日は、措置の解除及び保育所入所の措置取消を命ぜられた児童は退所通知の指定日とし、死亡、疾病等予期しない理由で退所する場合は、その理由発生日をもって退所期日とする。ただし、後者の場合は速やかに措置権者に報告し、退所手続きを終了しておかなければならない。

(措置児童の在籍取扱い)

第20条 措置児童の保育所在籍日数は、入所期日より退所期日前日までとする。

(出席簿の処理)

第21条 出席簿の処理は、次のとおりとする。

(1) 入所児童 出欠欄には、入所した日を「出」又は「欠」と捺印した上、余の空欄は赤線を引いて抹消しておく。

(2) 退所児童 退所日を含め下余の空欄は、赤線を引いて抹消しておく。

(3) 出欠児童 出席児童は、青色で「出」、欠席児童で疾病の場合は「病」、その他は「欠」と赤色で捺印する。

(保育日誌)

第22条 保育日誌は、児童保育を直接受持つ保育士が各々の内容について記入捺印しておかなければならない。

(保育計画及び保育指導計画)

第23条 保育士の行う日々の保育内容は、次の計画表を作成し、所長の承認を受けてこれによらなければならない。

(1) 年間保育計画表

1か年間の保育の全体計画

(2) 月間保育指導計画表

翌1カ月間の保育の計画

(3) 週間保育予定表

前項の計画に基づく、次週の具体的保育計画

(4) 給食計画表

次週の給食献立計画表で調理員が立案作成する。ただし、計画内容は、今週献立予定表該当日に掲示しておくものとする。

(献立台帳)

第24条 保育所における給食内容に適合した献立名及びその内容、算出した数字を副食用、間食用、補食用に分類して連番号を附して記録しておかなければならない。

(児童票の作成)

第25条 各保育担当保育士は、次の事項を記入した児童票を作成し、日常児童保育の参考としなければならない。

(1) 入所児童 児童の身上調査内容、家庭社会の環境調査内容、児童の家庭周辺の地理的略図、健康診断、身体検査の結果

(2) 恒例的検査 毎月の身体検査の結果、2半期毎の健康診断

(3) その他 家庭訪問の内容、各種保健指導の結果、個性の調査内容、その他保育に関して記録に残す必要な事項等

第5章 補則

(規則の適用)

第26条 この規則以外の事務処理については、この規則の各条を参考にして処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務分担表

職名

職務内容

所長

1 所の経営管理

2 所の事務管理

3 職員の管理

4 保育計画の立案及び保育業務の管理

5 施設の管理

6 諸官署、保護者会その他渉外連絡

所長補佐

1 所長の任務を補佐し、所の管理運営にあたる。

2 所の管理事務を分掌する。

3 所長の指示を受けて保育士の指導にあたる。

主任保育士

1 保育指導計画(保育月案、週案)の作製指導

2 特別の行事に関する計画の作製指導

3 保健衛生に関する計画並びに指導

4 給食監督

5 その他庶務に従事する。

保育士

1 児童の保育にあたる。

2 保健衛生に関する事項

3 遊具、教具、教材の整理保管

4 舎内外の環境保全

5 備品物品に関する事項

調理員

1 献立表の作成、整理

2 調理の実施

3 炊具食器の保管

4 給食人員の調査

用務員

1 舎内外の清掃、整頓に関する事項

2 舎の保全に関する事項

摘要

1 保育士は、組を担任し、保育に従事すると共に研究研鑽につとめ上記の職務を分担し、当保育所運営管理の万全に寄与するものとする。

2 以上任務を分担するが各人は、連繋を密にし、業務の円滑を期するものとする。

藍住町保育所事務処理規則

昭和46年4月1日 規則第29号

(平成11年4月1日施行)