○藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例施行規則
平成9年8月15日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例(昭和48年藍住町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項に規定する療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5による小児慢性特定疾患治療研究事業
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助
第4条及び第5条 削除
(1) 入院に係る医療費 満6歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(2) 通院に係る医療費 満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(1) 対象の子どもの住所、氏名、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人を識別するための番号を言う。以下同じ。)
(2) 保護者の住所、氏名、生年月日及び個人番号
(3) 保護者の所得及び扶養親族の数
(4) 対象の子どもの医療保険法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称並びに認定年月日又は資格取得日
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、町長に所得額に関する書類等を提出しなければならない。ただし、添付書類等により、証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第10条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第12条 受給者は、医療を受けようとする際、条例第4条の規定によらない場合は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第13条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第14条 町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第15条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第16条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに町長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第17条 町長は、受給者について子どもはぐくみ医療台帳(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期限は、平成19年6月30日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、満7歳の誕生日の前日の属する月の末日をこえることはできない。
附則(平成20年1月30日)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年6月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の受給者の受給者証の有効期間は、平成22年6月30日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、9歳に達する日以後の最初の3月31日をこえることはできない。
附則(平成22年3月30日)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 平成22年7月1日から平成22年7月31日までの受給者証の交付に係る規則第8条第2項で定める有効期間は、同項の規定にかかわらず、翌年の7月31日までとする。
附則(平成23年6月1日)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。ただし、第8条第2項の規定及び様式第2号の1、第2号の2及び第2号の3の規定は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成30年2月15日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の改正に伴う必要な手続、その他の行為は施行日前においても改正後の規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
様式第2号の2 削除
様式第2号の3 削除
様式第3号の1 削除
様式第3号の2 削除
様式第4号 削除