○老人福祉法施行細則
平成5年5月7日
規則第68号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始、変更及び廃止又は停止を行ったときは、別に定めるところにより、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(養護委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用を徴収する。ただし、町長は、措置に要する費用の徴収を受けるものが、災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。
2 前項の規定により徴収する費用の月額は、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)で定める費用徴収基準の額とする。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月7日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の藍住町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の藍住町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の藍住町職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第8条の規定による改正前の藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。