○藍住町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

条例第131号

(設置)

第1条 地域老人の教養の向上、レクリエーション等、老人の健全な憩の場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的とし、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富吉老人憩の家

藍住町富吉字大向5の1

東中富老人憩の家

藍住町東中富字西傍示60の2

乙瀬老人憩の家

藍住町乙瀬字中田78の1

奥野老人憩の家

藍住町奥野字原17の1

住吉老人憩の家

藍住町住吉字神蔵59

徳命老人憩の家

藍住町徳命字前須東97の1

西部老人憩の家

藍住町矢上字北分17―1

笠木老人憩の家

藍住町笠木字東野30の9

(利用)

第3条 老人憩の家を利用できるものは、60歳以上の老人とする。ただし、町長が第1条の目的を達成するため、特に必要があると認める者については、この限りでない。

(使用料)

第4条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、利用に伴う老人憩の家管理上の経費について、町長が必要と認めるときは、その実費を負担させることができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは利用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他管理上、支障があると認めたとき。

2 前項の規定により入館を拒否し、又は退館させた場合において、利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(運営委員会)

第6条 老人憩の家の運営を円滑に行うため、藍住町老人憩の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が故意又は重大な過失により、施設若しくは付属設備に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理に伴う業務委託)

第8条 町長は、老人憩の家の管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第131号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第131号
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月29日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成4年3月30日 種別なし
平成6年3月28日 種別なし
平成10年12月22日 種別なし
平成17年9月30日 条例第131号
令和2年3月24日 条例第131号