○藍住町老人ルーム設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日

条例第151号

(設置)

第1条 地域老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の増進を図ることを目的とし老人ルームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江ノ口老人ルーム

藍住町乙瀬字井利口47―1

(利用)

第3条 老人ルームを利用できるものは、60歳以上の老人とする。ただし、町長が第1条の目的を達成するため、特に必要があると認める者についてはこの限りでない。

(使用料)

第4条 老人ルームの使用料は、無料とする。ただし、利用に伴う老人ルーム管理上の経費について、町長が必要と認めるときは、その実費を負担させることができる。

(利用の制限)

第5条 町長は次の各号の一に該当するときは利用を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他、管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により利用を拒否し、又は退館させた場合において、利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(運営委員会)

第6条 老人ルームの運営を円滑に行うため、藍住町老人ルーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者の故意又は重大な過失により施設若しくは付属設備に損害を与えたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理に伴う業務委託)

第8条 町長は、老人ルームの管理について必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町老人ルーム設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日 条例第151号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月31日 条例第151号
平成10年12月22日 種別なし
平成17年9月30日 条例第151号