○藍住町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則
平成7年1月4日
規則第72号
(設置)
第1条 藍住町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年藍住町条例第162号。以下「条例」という。)第7条の規定により、藍住町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次の各号に掲げる重要事項を調査、審議するものとする。
(1) 条例第4条に規定する総合的な計画
(2) 条例第5条に規定する実態調査等
(3) 前2号以外の重要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 部落差別及び人権問題に関し見識を有するもの
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めた場合は、関係ある者に出席を求め意見を聴取することができる。
(作業部会)
第8条 審議会に必要な作業調整を行うため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成し、町長が委嘱する。
3 部会長は必要があると認めた場合は、第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者の意見を求めることができる。
(部会長及び副部会長)
第9条 作業部会に部会長1名及び副部会長1名を置く。
2 部会長及び副部会長は、委員の中から互選する。
3 部会長は、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(事務)
第10条 審議会及び作業部会の事務は、藍住町福祉課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。